【高専】通学な困難な場合の措置について
自然災害等の発生により通学な困難な場合は、以下の措置をとる。
学生は自宅待機をして、テレビ、ラジオ、インターネットを通じて情報の収集に努めること。
A.気象警報が発令された場合
大阪府に特別警報、または寝屋川市に暴風警報または暴風雪警報が発令されたときは、以下の措置をとる。
①始業前の場合
ア 午前6時30分までに警報が解除されたとき・・・・・・・平常通り授業
イ 午前8時30分までに警報が解除されたとき・・・・・・・第2限目から授業
ウ 午前10時30分までに警報が解除されたとき・・・・・・第3限目から授業
エ 午前10時30分を過ぎても警報が解除されないとき・・・臨時休業
②授業中の場合
授業中に警報が発令されたときは、状況に応じて適切な措置をとる。
なお、特別警報、暴風警報または暴風雪警報が発令されたときは、自らの身の安全を最優先に行動すること。また、試験期間中についても、これに準じた措置をとる。
B.自然災害発生の場合
地震等その他の自然災害が発生した時は、状況に応じて適切な措置をとる。
C.交通機関が不通の場合
【平常授業期間】
(1)京阪電鉄が不通の場合
ア 午前6時30分までに開通したとき・・・・・・・平常通り授業
イ 午前8時30分までに開通したとき・・・・・・・第2限目から授業
ウ 午前10時30分までに開通したとき・・・・・・第3限目から授業
エ 午前10時30分を過ぎても開通しないとき・・・臨時休業
ただし、午前8時30分以降に不通が発生しても、原則、第1限目から授業を実施する。
(2)その他の交通機関が不通の場合
普通のために、登校困難な学生は、学校にその旨を連絡すること。無理のない範囲で代替公共交通機関を利用するなどし、原則として、出席可能な授業・行事には出席すること。
※試験期間については、別途周知。